区民葬儀とは|江東区でも使える東京23区の制度
区民葬儀(区民葬)とは、葬祭費用の軽減などの要望にこたえるため、全東京葬祭業連合会に加盟する区民葬儀取扱業者が行っている葬儀です。あらかじめ定められた内容と料金で葬儀の一部をご利用いただける仕組みで、ご利用には区が発行する区民葬儀券が必要になります。
当社は区民葬儀取扱業者として、制度のご説明からお見積り、申請手続きのご案内までお手伝いしています。制度の対象になるかどうか分からない段階でも構いませんので、お気軽にお声がけください。
ご利用いただける方
次のいずれかに当てはまる場合に、区民葬儀をご利用いただけます。
- 亡くなられた方が東京23区内に住民登録をされていること
- または、喪主となられる方が東京23区内に住民登録をされていること
お住まいが江東区でなくても、23区内であれば対象になります。故人様とご喪主の住民登録が別の区にある場合も、どちらか一方が23区内であればご利用いただけます。ご自身が対象かどうか判断しにくいときは、お電話でご状況をお聞かせください。その場で見通しをお伝えします。
区民葬儀券に含まれるもの
区民葬儀券でご利用いただけるのは、祭壇・霊柩車・火葬料金・遺骨収納容器の4つです。それぞれに等級(ランク)が設けられており、お選びいただく等級によって料金が変わります。
区民葬儀券に含まれないもの
次の項目は区民葬儀券の対象外です。ご希望に応じて別途費用が必要になります。
ドライアイス/遺影写真/安置料/飲食費/生花/花輪/返礼品/会葬礼状/供花/斎場使用料/マイクロバス/ハイヤー など。
つまり、区民葬儀券だけでご葬儀のすべてがまかなえるわけではありません。「区民葬にすれば必ず安くなる」とは限らず、ご希望の内容によっては、通常のご葬儀のほうが結果的に負担の少ない場合もあります。当社では、どちらが適しているかを見積書で比較してご説明します。費用全体の考え方は葬儀の費用についてもあわせてご覧ください。
区民葬儀のメリット
- 費用の内訳が分かりやすく、必要最低限の内容でご葬儀を執り行えます
- 専任のスタッフがご相談から当日まで担当します
- 宗派を問わず、無宗教でのお見送りにも対応します
福祉葬(葬祭扶助)について
生活保護を受給されている方がお亡くなりになった場合、葬祭扶助の制度があります。条件が承認された場合には、ご遺族の自己負担なしでご葬儀を執り行うことが可能です。福祉事務所との手続きは、葬儀社である当社が担当することができます。葬儀のあとの納骨堂のご利用についても、あわせてご相談いただけます。
福祉葬の対象となる範囲
葬祭扶助の対象となるのは、検案・ご遺体の搬送・安置料・火葬料・埋葬費のみです。お通夜や告別式といった儀式は対象に含まれません。読経をご希望の場合や、祭壇を設けたい場合は、その部分がご自己負担となります。何が対象で何が対象外かを、手配の前に一つずつご説明します。
もっとも大切な注意点
葬儀費用をご自身で立て替えてお支払いになり、葬儀のあとに申請をされると、「ご自分で葬儀を行うだけの蓄えがあった」と見なされ、申請が受理されない可能性があります。福祉葬をご検討の場合は、必ず葬儀の手配前に、福祉事務所のケースワーカーへご連絡ください。どこに何を連絡すればよいか分からない場合も、まずお電話ください。順番からご案内します。
区民葬儀券の金額について
区民葬儀券の料金は等級ごとに定められており、自治体および年度によって改定されることがあります。誤った情報をもとにご判断いただくことを避けるため、このページでは金額を掲載しておりません。最新の金額は、各区の窓口または当社までお問い合わせください。
ご状況を伺えば、区民葬儀をご利用になった場合と、通常の葬儀を行った場合の総額を、書面で比較してお出しします。ご相談とお見積りは無料です。お見積りにご承諾いただいてから、ご葬儀を行います。
江東区にお住まいの方の場合
江東区にお住まいの方も、当然ながら区民葬儀の対象です。区民葬儀券は区役所および出張所の窓口で交付を受けていただくもので、死亡届の提出とあわせてお手続きになる方が多くなっています。窓口の場所や、葬祭費の申請とあわせた進め方は江東区の葬儀でご案内しています。
区民葬儀券に含まれない斎場使用料については、当社の直営式場をお使いいただくことも、公営斎場や寺院をお使いいただくこともできます。式場ごとの違いは施設案内をご覧ください。ご葬儀の形式そのものをどう選ぶかについては葬儀の種類と選び方が参考になります。
制度を使うかどうかは、あとから決めて構いません
大切なのは、対象になるかどうかを早い段階で確かめておくことです。区民葬儀券をお受け取りになっても、使わないという判断は可能です。逆に、ご葬儀が終わってからでは間に合いません。ご逝去の前後を問わず、迷った時点でご連絡ください。事前相談の場でも、制度の使い方だけをご説明することができます。まずはお問い合わせからお声がけください。